日本
概要
日本で製造または販売する電気製品や配線材等が電気用品安全法(通称:電安法)の対象となる場合、電気用品安全法に基づき、技術基準に適合していることを確認する必要がある。
対象製品は『特定電気用品』と『特定電気用品以外の電気用品』に区分されている。
『特定電気用品』の場合のみ登録検査機関による適合性検査の実施と完成品の自主検査の両方が必要となる。『特定電気用品以外の電気用品』の場合は完成品の自主検査のみ必要となる。
弊社提供サービス
申請資料準備や製品試験、申請手続きをトータルにサポートいたします。
制度
規制内容 | 製品安全、EMC |
強制/任意 | 強制 |
規制当局 | 日本国政府 経済産業省 |
対象製品 |
電気用品安全法施行令(別表第一、第二)により区分される以下の電気用品
|
マーク |
特定電気用品
菱形PSEマークとも呼ばれる。
特定電気用品以外の電気用品
丸形PSEマークとも呼ばれる。
電線、ヒューズ、配線器具等の部品材料であって構造上表示スペースを確保することが困難なものにあっては、簡易記号(<PS>E、(PS)E)の表示も認められる。 |
表示要求 |
特定電気用品: 特定電気用品以外の電気用品: |
有効期限 | 適合証明書には電気用品ごとに定められる3年、5年、7年の有効期限がある。 |
申請手続き
申請の流れ | 製造業者の場合 電気用品名・型式の区分等の確認 ↓ 事業の届出 ↓ 技術基準適合義務 ↓ 特定電気用品の場合のみ登録検査機関による適合性検査の実施、証明書発行 ↓ 自主検査 ↓ マーク表示 ↓ 販売 |
所要期間 | 要確認 |
申請資料 | 特定電気用品の適合性検査の申請には一般的に以下の資料が必要になる。
|
製品試験 |
当該電気用品の技術基準に適合していることを検査により確認し、その検査結果を保存することが義務付けられている。 特定電気用品に対しては、次の3項目の自主検査を行う必要がある。 特定電気用品以外の電気用品に対しては、完成品の自主検査(全数)を行う必要がある。 輸入事業者であっても、製造業者と同様の検査を実施する必要がある。 |
試験規格 | 電気用品に応じて『電気用品の安全上の基準を定める省令の解釈について』の以下の別表の技術基準が用いられる。
別表第一から別表第十一は電気用品安全法の前身となる電気用品取締法の時代から用いられていた内容に近い。 別表第十二は技術基準の一覧となっており、参照されている基準の多くは国際規格に基づいた比較的新しい内容である。 |
工場検査 | 特定電気用品の場合、登録検査機関による工場検査を受ける必要がある。 特定電気用品以外の電気用品の場合、工場検査は必要ない。 |
特記事項
電気用品安全法においては、申請書類の要件が厳しく、厳密に正しく記載することが求められる。例えば、社名においてスペース(空白)やハイフンの有無、アルファベットの大文字小文字が違ってもいけない。一字一句正確に記述しなければならない。
用語集
登録検査機関 |
特定電気用品に対する適合性検査を実施できる登録された機関のこと。 <国内登録検査機関>
<外国登録検査機関>
|
試買テスト | 経済産業省の製品安全政策の一環として、製品事故の未然・再発防止を図るため、市販されている電気用品を定期的に買上げて検査が行われている。これを試買テストという。 電気用品安全法令に定める事項の遵守状況を確認し、電気用品の安全性を確認するとともに、製造事業者及び輸入事業者に対する指導監督に資するデータを得ることを目的として試買テストが行われる。 |
電気用品 |
電気用品安全法の対象となる「電気用品」については、電気用品安全法第2条において、次のように定義されている。
電気用品は現在457品目指定されており、ほとんどはこの1番目の項目に分類される。一般用電気工作物は、電気事業法で規定されており、電力会社が供給する交流100ボルト 、200ボルトの商用電源に接続される電気工作物をいう。現在、直流の一般用電気工作物の実績がないため、直流機器は指定されていない。 |
特定電気用品 | 特定電気用品とは、電気用品のうち、特に安全上規制が必要なものとして指定されたものであり、現在116品目が指定されている。その構造又は使用方法等の使用状況により危険が生じるおそれの高いものとして、①長時間無監視で使用されるもの、②社会的弱者が使用するもの、③直接人体に触れて使用するものといったものが指定されている。 |
特定電気用品以外の電気用品 | 電気用品として指定される457品目のうち、特定電気用品に指定される116品目を除いた341品目が特定電気用品以外の電気用品である。 |
事業者 | 電気用品安全法上は、製造、輸入又は販売の事業を行う者を事業者という。 継続的又は反復的に行われない個人売買は除く。 |
電気用品名 | 電気用品名とは、『電気用品の型式の区分における品名』と定義されており、施行令別表第一及び第二で定義される「政令電気用品名」と呼ばれるものと、これをさらに細分化した「省令電気用品名」と呼ばれるものがある。 |
型式の区分 | 電気用品安全法施行規則 別表第二により、電気用品ごとに型式の区分が定義されている。事業者はこの区分に従い、対象となる電気用品の区分を定める。 |